ご相談からご依頼までの流れと、
料金について
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
遺言書がない・遺言書はあるが
分割で揉めている
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合、民法第900条で法定相続分が定められていますが、どの財産を誰が取得すべきかまでが定められているわけではありません。
例えば、財産の中に不動産・預貯金・株式があった場合、その財産をどの相続人が取得するか協議しなければなりません。現物分割ができればよいのですが「金額を均等に分配したい」となった場合、不動産の売却するなどの手続きが必要になります。
このような場合、相続人同士で話し合いができればよいのですが、遺産の分割を巡ってトラブルになるケースがあります。
また、そもそも法定相続分で財産を分けることに不満がある相続人がいるかもしれません。その場合にもトラブルになることがあります。
亡くなった方(被相続人)の財産が明らかでない場合、財産を把握することが大切です。
預貯金の金額・株式はもちろん、生命保険の受取人、借金などの負債、見落としがちな財産の調査もお任せください。
当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所にて「遺産分割調停」を行います。
分割の交渉~調停のご相談を受けています。まずはお問い合わせください。
それぞれの相続資産を分ける方法
資産の一部を売却し、その売却代金を分割する
資産の一部を売却し、その売却代金を分割する
財産を一定の割合で共有する方法
相続したくない場合
相続する遺産に負の遺産が多い場合や相続問題に巻き込まれたくない場合、
特定の相続人にすべて託したい場合などに相続する権利を放棄することができます。
事業継承などの都合で妻にすべてを相続したい場合は相続人である長男が相続放棄をすることで妻に100%相続できる。
長男が相続放棄したからといって、長男の妻や孫に代襲相続にされることはない。
※故人(被相続人)に兄妹がない場合
遺言書がある場合
亡くなった方(被相続人)残した遺言書執行するためには、各相続人と連絡をとり、手続きを進める必要があります。
お時間の都合などで難しい場合は、ご相談ください。
疎遠になっている相続人の連絡先の調査も行っていますので、お気軽にご相談ください。
将来のことを考えて
遺言書を準備しておきたい方
ご自身がお亡くなりになったあとに、相続人同士の争いを防いだり、自分の希望どおりに遺産を分割できます。
ご自身のご希望に沿って、作成いたします。
遺言書を執行するためには、各相続人と連絡をとり、手続きを進める必要があります。お時間の都合などで難しい場合は、ご相談ください。疎遠になっている相続人の連絡先の調査も行っていますので、お気軽にご相談ください。
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