相談内容

当事務所で取り扱っている相続問題をご紹介

相続人になった方

相続人になった方

遺言書がない・遺言書はあるが
分割で揉めている

遺産分割

  • 遺産分割が必要になるケース

    亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合、民法第900条で法定相続分が定められていますが、どの財産を誰が取得すべきかまでが定められているわけではありません。

    例えば、財産の中に不動産・預貯金・株式があった場合、その財産をどの相続人が取得するか協議しなければなりません。現物分割ができればよいのですが「金額を均等に分配したい」となった場合、不動産の売却するなどの手続きが必要になります。

    このような場合、相続人同士で話し合いができればよいのですが、遺産の分割を巡ってトラブルになるケースがあります。
    また、そもそも法定相続分で財産を分けることに不満がある相続人がいるかもしれません。その場合にもトラブルになることがあります。

  • 財産の調査

    亡くなった方(被相続人)の財産が明らかでない場合、財産を把握することが大切です。

    預貯金の金額・株式はもちろん、生命保険の受取人、借金などの負債、見落としがちな財産の調査もお任せください。

  • 話し合いでまとまらい場合は、ご相談ください

    当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所にて「遺産分割調停」を行います。
    分割の交渉~調停のご相談を受けています。まずはお問い合わせください。

遺産分割の種類と例
現物分割

それぞれの相続資産を分ける方法

現物分割
換価分割

資産の一部を売却し、その売却代金を分割する

換価分割
換価分割

資産の一部を売却し、その売却代金を分割する

換価分割
共有分割

財産を一定の割合で共有する方法

共有分割

相続したくない場合

相続放棄

相続する遺産に負の遺産が多い場合や相続問題に巻き込まれたくない場合、
特定の相続人にすべて託したい場合などに相続する権利を放棄することができます。

こんな場合は 相続放棄
借金が多い場合
借金が多い場合
相続人同士の揉め事が面倒
相続人同士の揉め事が面倒
特定の相続人にすべて相続させたい

事業継承などの都合で妻にすべてを相続したい場合は相続人である長男が相続放棄をすることで妻に100%相続できる。

長男が相続放棄したからといって、長男の妻や孫に代襲相続にされることはない。

※故人(被相続人)に兄妹がない場合

特定の相続人にすべて相続させたい

遺言書がある場合

遺言執行

亡くなった方(被相続人)残した遺言書執行するためには、各相続人と連絡をとり、手続きを進める必要があります。

お時間の都合などで難しい場合は、ご相談ください。

疎遠になっている相続人の連絡先の調査も行っていますので、お気軽にご相談ください。

亡くなった後の財産について相談したい方

亡くなった後の
財産について相談したい方

将来のことを考えて
遺言書を準備しておきたい方

遺言書作成・遺言執行

ご自身がお亡くなりになったあとに、相続人同士の争いを防いだり、自分の希望どおりに遺産を分割できます。

当事務所で
お引き受けしている
内容
  • 遺言書作成

    ご自身のご希望に沿って、作成いたします。

  • 遺言執行

    遺言書を執行するためには、各相続人と連絡をとり、手続きを進める必要があります。お時間の都合などで難しい場合は、ご相談ください。疎遠になっている相続人の連絡先の調査も行っていますので、お気軽にご相談ください。

相続に関するご相談は私にお任せください!
  • 親切対応
  • 相談だけでもOK

相続に関するご相談
私にお任せください!

こんなお悩みをお持ちの方は
お気軽にご相談を

  • 相続が難しくてよくわからない
  • 相続人と連絡がとれない
  • 相続人同士で揉めている
  • 遺言書を作りたい

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定休日 土・日・祝日