期限をすぎると手続きが行えない、
または滞納税がかかる
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ついつい放置しがちな相続問題
期限をすぎると手続きが行えない、
または滞納税がかかる
相続人が増える
預金通帳の凍結問題
相続人と交渉できなくなる
借金相続によるリスク
相続するものの種類によっては期限があり、期限をすぎるとペナルティを受けるものがあります。
手続きの内容 | 期 限 | 期限を過ぎた場合 |
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相続放棄 | 前年分、本年分とも相続の開始があったことを 知った日の翌日から3ヶ月以内 |
借金や他の財産も全て引き継ぐ、単純承認という扱いにあり、限定承認が使えなくなる |
準確定申告 | 前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 延滞税が発生する |
相続税の申告 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 延滞税が発生する |
相続税の還付 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 手続きができなくなる |
遺留分侵害額請求 | 遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年間 | 時効により消滅する |
生命保険の受け取り人(被相続人だった場合) | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から3年間以内 | 時効により消滅する |
相続が発生したあとに、相続人がなくなったり、お子さんが増えたりした場合、相続人が増える可能性があります。
長年放置してしまうと、相続人が認知症や病気などで判断ができなくなったり、連絡先がわからなくなるなどのリスクがあります。
その場合、遺産分割協議が行えなくなり、口座の凍結解除の手続きや不動産の処分ができなくなります。
その場合、後見人が財産を管理する制度として「成年後見制度」を利用することになります。
代理人を通して交渉をすすめることはできますが、面倒な手続きが増えてしまいます。
相続が始まると、故人の銀行口座が凍結されます。
凍結されたまま、放置していると休眠預金(睡眠口座)扱いとなり、ATMから引き出せなくなります。
窓口で通帳や印鑑の確認など、窓口で所定の手続きをする必要があり、通常の場合よりも手続きが増えます。
休眠口座になってしまうまえに、手続きを行いましょう。
※2009年1月1日以降で、最後のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等が休眠口座の扱いになります。
亡くなった方(被相続人)に借金が合った場合、相続人に借金が相続されるので注意が必要です。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」の申述を行います。
期限内に手続きをしなければ、個人の負債を相続してしまい、支払い義務が発生していしまいます。
早めの手続きが大切です。
【負債の例】キャッシング・ローン 家賃・公共料金・税金・健康保険料などの滞納
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