ご依頼の流れ・料金

当事務所に相続関係の依頼いただく流れと、
料金を掲載しています。

ご依頼の流れ

01

ご予約

当事務所は予約制となっております。必ずお電話でご予約ください。

ご予約

お気軽にご相談ください

ご予約お電話で!

0263-87-7870

  • 受付時間9:00~17:00
  • 定休日土・日・祝日
02

面談による相談

初回相談料金

30分

5,500円(税込)

1時間

11,000円(税込)

面談してお話の詳細を伺います。なるべく多くの情報を共有したいので、必要な書類等は可能な限りご持参ください。

電話相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

面談による相談
  • 弁護士にもできないこともございます

    弁護士は国家資格を持っていますが、あらゆる権限を持っているわけではなく対応できないこともあります。なるべくみなさんのお力になりたいと考えていますが、ご理解ください。

  • 包み隠さずお話しください

    ご相談の際に都合の悪いことを隠されますと、事案の処理を誤ってしまうことがあり、結果として依頼者の方にとって不利になってしまう可能性があります。
    したがいまして、自分にとって都合の悪いことも隠さずにお話しください。弁護士は法律上守秘義務を負っており、秘密が漏れるということはありません。安心し話してください。

  • ご依頼をお断りする場合があります

    ご相談内容によっては、法律上明らかに成り立たない主張、弁護士の正義感情に反する場合、弁護士としての受任の必要がない場合などにはご依頼をお断りする場合があります。

    また、一方当事者からの相談をすでに受けている場合には、その対立当事者からの相談を受けたり、その事案の委任を受けたりすることは利益が相反する可能性があるため、相談をお断りをしています。その他、やむを得ない事情によってご依頼をお断りすることがあります。

  • 面談してもご依頼される必要はありません

    面談の結果、ご依頼を希望しなければ、どういった理由であっても、ご依頼いただく必要はございません。お気軽にご相談ください。

ご依頼から解決までの流れ

  • 事前調査

    財産の調査/相続人の調査・確認/遺産相続の開始/遺言書の有無の確認

    ご契約いただいたのちに、事前調査を行います。
    遠縁の相続人についても戸籍を取り寄せて連絡をとります。

  • 遺産分割協議

  • 同意

    同意

    合意した場合は、協議書を作成して終わりです。

  • 調停の申立て

  • 不成立

    調停成立

  • 裁判所による審判

料金について

相談料

初回相談料金

30分

5,500(税込)

1時間

11,000(税込)

※収入状況によって法テラスの無料法律相談が利用できる場合もありますので、お気軽にお申し出ください。

※遺産の総額等により決定します。

相談料

作成手数料

11万円〜(税込)

※遺産の総額等により決定します。

着手金 及び 報酬の一例

例えば

遺産が2,100万円(不動産 1,800万円、預貯金300万円)

相続人は子の2名の場合。依頼者の方が不動産を取得したい場合。

依頼者の方の経済的利益

350万円(法定相続分1,050万円の3分の1)+750万円(=1,800万円ー1,050万円)=1,100万円

着手金

70.4万円(税込)

(1100万円×5.5%+9.9万円)

追加着手金

35.2万円(税込)

※協議から継続の場合は半額

着手金

85.8万円(税込)

(600万円×11%+19.8万円)

依頼者の方の経済的利益

350万円(法定相続分1050万円の3分の1)+250万円
(=1300万円-1050万円)=600万円

遺言書作成・生前の相続対策相談

30分

5,500(税込)

1時間

11,000(税込)

ご相談の際、戸籍謄本や預貯金通帳、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書などをお持ちいただくと、
より正確なアドバイスができます。

遺言書作成費用

遺言書作成

22万円〜

遺言執行

33万円〜

※経済的利益と特殊な事情の有無に応じて変わります。

※この他に戸籍謄本、不動産の全部事項証明書や固定資産評価証明書を取得するための実費がかかります(数千円から2万円程度)。

遺言書作成のための打ち合わせを当事務所において実施させて頂くことになりますが、そのための相談費用は作成料に含まれております。

ただ、ご依頼者の方のご自宅等へ出張が必要な場合の出張費用は別途協議の上で決めさせていただきます。

  • 公正証書遺言にする場合

    公正証書にする場合は上記作成費用に3.3万円を加算します。

    また、公証役場での作成が必要になります。その際、公証役場にて公証人に対して別途手数料をお支払いいただくことになります。

  • 公正証書とは?

    公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。公証人(法務大臣が任命する公務員)によって作成されます。自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で手続きを取って作成するものですので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式といえます。

相続に関するご相談は私にお任せください!
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