投稿日:2024/05/31
- 遺産分割
他の相続人からの過剰要求に対応した例
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依頼者
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紛争相手
甥 -
係争額
4000万円
関連キーワード
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父親は死亡しており、その後母親が死亡したものの遺産分割が済んでいませんでした。
弟が先に死亡しており、相続人は代襲相続人の甥がご本人以外の唯一の相続人でした。甥は法定相続分以上の過剰な要求をしていたため当事務所に依頼をされました。
当事務所では母親の遺産である不動産について不動産業者に査定してもらい、建物が老朽化しており不動産に価値がないことを示して、不動産を全て依頼者が取得すること、預貯金について甥は法定相続分相当額以上は取得できないことについて説明し、預貯金のみ法定相続分だけ分割するという案について理解を得て、裁判所での手続を経ることなく円満に遺産分割手続を完了することができました。
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