相続コラム

放置するリスクとは

ついつい放置しがちな相続問題

このような理由で、
相続を放置していませんか?

  • 遺産分割でどうしたらいいかわからない
  • 遺産でもめている
  • 相続税がいくらかかるのかわからず、放置している
  • 忙しくて手が回っていない

面倒だからといって先延ばしにしていると
思わぬトラブルにつながる可能性があります!

主に考えられるリスク

  • 01

    期限をすぎると手続きが行えない、
    または滞納税がかかる

  • 02

    相続人が増える

  • 03

    預金通帳の凍結問題

  • 04

    相続人と交渉できなくなる

  • 05

    借金相続によるリスク

01

期限をすぎると手続きが行えない、または滞納税がかかる

相続するものの種類によっては期限があり、期限をすぎるとペナルティを受けるものがあります。

手続きに期限があるもの

手続きの内容 期 限 期限を過ぎた場合
相続放棄 前年分、本年分とも相続の開始があったことを
知った日の翌日から3ヶ月以内
借金や他の財産も全て引き継ぐ、単純承認という扱いにあり、限定承認が使えなくなる
準確定申告 前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 延滞税が発生する
相続税の申告 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 延滞税が発生する
相続税の還付 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 手続きができなくなる
遺留分侵害額請求 遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年間 時効により消滅する
生命保険の受け取り人(被相続人だった場合) 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から3年間以内 時効により消滅する
02

相続人が増える

相続が発生したあとに、相続人がなくなったり、お子さんが増えたりした場合、相続人が増える可能性があります。

代襲者相続
相続人の数が増えるケース

本来の相続人は被相続人の配偶者(A)と
子(B)の2人。

子(B)が先に死亡して代襲相続が起こる
ことで、相続人は配偶者(A)と孫2人(C・D)の3人となる。

相続人が1人増える
03

相続人と交渉が複雑になる

長年放置してしまうと、相続人が認知症や病気などで判断ができなくなったり、連絡先がわからなくなるなどのリスクがあります。
その場合、遺産分割協議が行えなくなり、口座の凍結解除の手続きや不動産の処分ができなくなります。

その場合、後見人が財産を管理する制度として「成年後見制度」を利用することになります。
代理人を通して交渉をすすめることはできますが、面倒な手続きが増えてしまいます。

04

預金通帳の凍結問題

相続が始まると、故人の銀行口座が凍結されます。
凍結されたまま、放置していると休眠預金(睡眠口座)扱いとなり、ATMから引き出せなくなります。
窓口で通帳や印鑑の確認など、窓口で所定の手続きをする必要があり、通常の場合よりも手続きが増えます。
休眠口座になってしまうまえに、手続きを行いましょう。

※2009年1月1日以降で、最後のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等が休眠口座の扱いになります。

預金通帳の凍結問題
05

借金相続によるリスク

亡くなった方(被相続人)に借金が合った場合、相続人に借金が相続されるので注意が必要です。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」の申述を行います。
期限内に手続きをしなければ、個人の負債を相続してしまい、支払い義務が発生していしまいます。
早めの手続きが大切です。

【負債の例】キャッシング・ローン 家賃・公共料金・税金・健康保険料などの滞納

借金相続によるリスク
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