投稿日:2022/02/01
- 遺産分割
- その他
会ったこともない相続人がいるが
投稿者:ヨシ
質問内容
こんにちわ。相談します。
祖父の土地の名義を変えないといけないのですが、おじやおばにあたる人がたくさんいる。
知らないおじの子どもに会ったこともない人がいて、相続できますか。
祖父の土地の名義を変えないといけないのですが、おじやおばにあたる人がたくさんいる。
知らないおじの子どもに会ったこともない人がいて、相続できますか。
弁護士 小林 毅からの 回答
連絡の取れない相続人との遺産分割について
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
ご質問としては、お父様やおじ様が既に亡くなられていて、いとこ同士で遺産分割協議をされる事案ということでしょうか。
そして、いとこがどこにいるのか分からないという事案でしょうか。
それを前提にお答えしますと、いとこの方の住所を知る必要がありますが、そのためにはまず戸籍を取る必要があります。
遺産分割の必要があって、親族であれば戸籍を取ることができますが、お父様、おじ様、いとこの方の戸籍を順に取っていくのは大変なので、専門家にご相談されても良いと思います。
次に、戸籍の附票を取ります。
附票とは戸籍に付いている住所の履歴が書いてある書面のことで、これを取ると現住所(ただし住民票上の住所)が分かります。
次に分かった住所に書類を送って遺産分割の協議を求めます。協議が整わない、連絡を無視されるなどの場合は裁判手続を取る必要があります。
住所に書類を送っても返ってきてしまう場合は、そこにはいないので「不在者財産管理人」の選任を検討します。
家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらって、不在者財産管理人に本人に代わって遺産分割協議をしてもらいます。
あるいは、7年以上生死不明の場合は家庭裁判所で「失踪宣告」という手続きを取り、死亡したとみなしてもらい、その方が死亡したとして手続を進めることができます。
いずれにしても手続がたくさん必要なので、一度専門家にご相談されると宜しいかと思います。
ご質問としては、お父様やおじ様が既に亡くなられていて、いとこ同士で遺産分割協議をされる事案ということでしょうか。
そして、いとこがどこにいるのか分からないという事案でしょうか。
それを前提にお答えしますと、いとこの方の住所を知る必要がありますが、そのためにはまず戸籍を取る必要があります。
遺産分割の必要があって、親族であれば戸籍を取ることができますが、お父様、おじ様、いとこの方の戸籍を順に取っていくのは大変なので、専門家にご相談されても良いと思います。
次に、戸籍の附票を取ります。
附票とは戸籍に付いている住所の履歴が書いてある書面のことで、これを取ると現住所(ただし住民票上の住所)が分かります。
次に分かった住所に書類を送って遺産分割の協議を求めます。協議が整わない、連絡を無視されるなどの場合は裁判手続を取る必要があります。
住所に書類を送っても返ってきてしまう場合は、そこにはいないので「不在者財産管理人」の選任を検討します。
家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらって、不在者財産管理人に本人に代わって遺産分割協議をしてもらいます。
あるいは、7年以上生死不明の場合は家庭裁判所で「失踪宣告」という手続きを取り、死亡したとみなしてもらい、その方が死亡したとして手続を進めることができます。
いずれにしても手続がたくさん必要なので、一度専門家にご相談されると宜しいかと思います。