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父の遺産を夫に取得してもらいたい

投稿日:2021/12/29

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父の遺産を夫に取得してもらいたい

投稿者:ゆきこ

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質問内容

父が亡くなりましたが、私よりも父と一緒に事業をしてきた夫が遺産を取得した方が良いと思います。良い方法はありませんか。

弁護士 小林 毅からの 回答

弁護士 小林 毅

相続分の譲渡について

ご質問ありがとうございます。
ご質問者の夫様はお父さんの相続人ではありませんので、お父さんの遺言がないと遺産は取得できません。
そこで、相続分の譲渡という方法を検討されてはどうでしょうか。
相続分の譲渡とは言葉のとおり相続人が持っている相続分を譲ることで、相続人でない人にも譲渡することが出来ます。
ただ、相続放棄と違って相続分を譲渡しても相続人のままなので、借金の返済を請求されると支払わなければなりません。

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