投稿日:2023/05/19
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外国人の妻との間の子の相続
投稿者:匿名
質問内容
相談をお願いします。
私は、外国人の妻と結婚し、子どももできたのですが、妻と別れてしまい、妻は子どもを連れて国に帰ってしまいました。
子どもはずっと私の戸籍にいて、私が死んだら、遺産はどうなるのか、海外に私に行かないといけないのか。心配です。
日本にいる妹に遺産を渡したいです。子どもが外国にいれば遺産を渡さないで良いですか。
お願いいたします。
私は、外国人の妻と結婚し、子どももできたのですが、妻と別れてしまい、妻は子どもを連れて国に帰ってしまいました。
子どもはずっと私の戸籍にいて、私が死んだら、遺産はどうなるのか、海外に私に行かないといけないのか。心配です。
日本にいる妹に遺産を渡したいです。子どもが外国にいれば遺産を渡さないで良いですか。
お願いいたします。
弁護士 小林 毅からの 回答
法定相続人以外の者に遺産を取得させるには
ご質問ありがとうございます。
まず、ご相談者の方の相続人を確定する必要がありますが、お子さんが海外にいても(また日本国籍でなくても)相続人にはなりますから、ご相談の件での相続人は海外にいるお子さんになります。また、離婚していますので、相続人はお子さんのみです。
そうしますと、妹さんは法定相続人ではありませんので、直ちに遺産を取得させることは出来ません。
妹さんに遺産を取得させるためには、遺言を作成する必要があります。
ただ、お子さんには遺留分侵害額請求権があり、この請求を受ける可能性があります。
もっとも、お子さんと疎遠であれば、海外なら相談者の方が亡くなったことが伝わるか不明ですし、亡くなってから10年経つと遺留分侵害額請求権は除斥期間の経過により行使できなくなります。
まずは遺言を遺すことが必要です。
まず、ご相談者の方の相続人を確定する必要がありますが、お子さんが海外にいても(また日本国籍でなくても)相続人にはなりますから、ご相談の件での相続人は海外にいるお子さんになります。また、離婚していますので、相続人はお子さんのみです。
そうしますと、妹さんは法定相続人ではありませんので、直ちに遺産を取得させることは出来ません。
妹さんに遺産を取得させるためには、遺言を作成する必要があります。
ただ、お子さんには遺留分侵害額請求権があり、この請求を受ける可能性があります。
もっとも、お子さんと疎遠であれば、海外なら相談者の方が亡くなったことが伝わるか不明ですし、亡くなってから10年経つと遺留分侵害額請求権は除斥期間の経過により行使できなくなります。
まずは遺言を遺すことが必要です。