投稿日:2021/12/23
- 遺言書
遺言に書いてある人が死んでいるのですがどうしたらいいですか
投稿者:てる
質問内容
祖父が亡くなり遺言を確認したら、既に亡くなっている父が財産を受け取ることになっています。
父が亡くなっているので、父の弟(おじ)ではなく、父の相続人である私が祖父の財産を受け取っても大丈夫ですか。
父が亡くなっているので、父の弟(おじ)ではなく、父の相続人である私が祖父の財産を受け取っても大丈夫ですか。
弁護士 小林 毅からの 回答
受遺者の死亡と遺言の効力について
ご質問ありがとうございます。
民法は994条1項で
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
と定めていますから、遺言の効力は無効になります。
ただ、遺言全体が無効になるのではなく、受遺者(遺言で財産を取得することになっている人)についての部分だけが無効になります。
遺言が無効になると、法定相続になるだけで受遺者の相続人が財産を相続するわけではありません。
ご質問の場合では、ご相談者の方はおじいさんの財産を直ちに受け取れるわけではなく、叔父さんと遺産分割協議をしていただくことになります。
民法は994条1項で
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
と定めていますから、遺言の効力は無効になります。
ただ、遺言全体が無効になるのではなく、受遺者(遺言で財産を取得することになっている人)についての部分だけが無効になります。
遺言が無効になると、法定相続になるだけで受遺者の相続人が財産を相続するわけではありません。
ご質問の場合では、ご相談者の方はおじいさんの財産を直ちに受け取れるわけではなく、叔父さんと遺産分割協議をしていただくことになります。